HOME > 業務執行
合同会社の社員は、業務を執行する権限を有します(会社法590条)。
定款の定めまたは社員全員の同意により、社員の一部を業務執行社員として定めることができます(会社法591条)
合同会社の業務執行社員は、善管注意義務および忠実義務を負います(会社法593条)
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