HOME > 事業年度
合同会社の事業年度
合同会社は事業年度を決める必要があります。
いわゆる決算期のことで、自由に定めることができます。個人の確定申告は、1月1日から12月31日でしたが、法人では、この事業年度を区切りに決算を行います。
年に2回などを決めることもできますが、一般的には特段の理由がない限り、年に1回を定めます。
たとえば、4月1日から3月31日、1月1日から12月31日のように定めることができ、定款に記載します。
政府の会計年度にあわせて、3月31日とする会社が日本ではもっとも多いです。
したがって、3月決算の会社の場合、税理士が実務上、多忙になってしまいますので、業務を引き受けられない場合があります。税理士が決まっている場合は、事業年度の決定について、税理士と相談することをおすすめします。
また、業績に季節性があるビジネスを行っている場合は、一番利益が出る月を、年度のはじめにもってくると、年度後半での経費などのコントロールがしやすくなります。
