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合同会社の計算書類について
合同会社は貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書といった計算書類を作成し、10年間保存する必要があります(会社法617条)
合同会社は有限責任ですので、計算書類により会社の財務状態を開示し、債権者保護を図るためです。合同会社の社員及び債権者は閲覧を請求することができます(会社法618条、625条)
合同会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従う必要があります。(会社法614条)
計算書の作成にあたっては、専門的な知識が求められますので、税理士などの専門家と契約をするのが一般的です。

