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合同会社の設立
合同会社は、定款を作成し(会社法575条)、出資を履行し(会社法577条)、登記をする(会社法578条)ことで設立できます。登記にあたっては代表印が必要です。
株式会社と異なり、定款の認証が必要ないので、設立手続きが簡単です。
出資の履行にあたり、金融機関の払込証明書は必要ありません。
登記には、登録免許税(60,000円)が必要です。(株式会社の登録免許税は150,000円)
会社設立日は登記申請日になります。
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合同会社は、定款を作成し(会社法575条)、出資を履行し(会社法577条)、登記をする(会社法578条)ことで設立できます。登記にあたっては代表印が必要です。
株式会社と異なり、定款の認証が必要ないので、設立手続きが簡単です。
出資の履行にあたり、金融機関の払込証明書は必要ありません。
登記には、登録免許税(60,000円)が必要です。(株式会社の登録免許税は150,000円)
会社設立日は登記申請日になります。