合同会社の設立後に必要な手続きを解説します。

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合同会社の設立後の手続き

設立登記によって、合同会社は設立できますが、その後も届け出などの手続きが必要です。

まず、税務署に、法人設立届を提出する必要があります。貸借対照表、定款のコピー、登記簿謄本などの添付書類とともに、設立後2か月以内に提出します。

また、青色申告の承認申請書、減価償却資産の償却方法の届け出書、棚卸資産の評価方法の届け出書、給与支払事務所等の開設届け出書、源泉徴収の納期の特例に関する申請書も、必要に応じ、提出してください。

ご不明な点があれば、税理士や税務署にご相談されるといいと思います。

また、東京23区の場合は都税事務所に法人設立届が必要です。都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)などにも、必要に応じ手続きが必要となります。