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合同会社の商号
いわゆる会社名のことを、会社法では、商号とよびます。
合同会社の商号は、定款で定める必要があります(576条)
そして、その商号の中には、「合同会社」という文字を含めなくてはなりません。つまり、「合同会社○○」「○○合同会社」というようにする必要があります。
新会社法が施行される前は、類似商号の規制がありましたが、新会社法では、同じ住所で同じ商号は使用できないという内容に緩和されました。
しかし、不正競争防止法による規制はありますので、安易に、他社と同一の商号を使用するのは控えなくてはなりません。
類似商号調査は、法務局で行うことができます。
