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合同会社の組織変更
会社法では、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社といった会社類型があり、それぞれの会社類型を変更することができます(組織変更)。
合同会社から、株式会社、合資会社、合名会社へ変更することもできますし、株式会社、合資会社、合名会社へ変更することもできます(会社法2条26号)。
実務上は、ビジネスの立ち上げ時には、合同会社を設立し、ビジネスの拡大に伴って、株式会社に変更するということが考えられます。合同会社から株式会社の変更にあたっては、組織変更計画を作成する必要があります(会社法743条)

