合同会社の登記について分かりやすく解説しています。

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合同会社の登記

合同会社には、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記する必要があります(会社法914条)

一 目的

二 商号

三 本店及び支店の所在場所

合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

五 資本金の額

合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称

合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所

合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所

九 公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め

十 電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、それに関連する事項

社員の氏名又は名称及び住所は、合名会社・合資会社では登記事項ですが、合同会社では登記事項ではありません。

登記のためには、登記書類を作成し、法務局で登記申請をする必要があります。

法務局の登記窓口に書類を提出します。提出した日が、会社の設立日になります。郵送でも可能ですが、できれば、直接持っていくほうがいいです。

登記書類には、定款、資本金決定書、代表社員の印鑑証明書、払込証明書などの添付書類をとじこみます。